許認可の承継とは? 行政手続の基本パターンと実務上の留意点などについて解説

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許認可について

許認可とは、国や地方自治体などの行政機関が、特定の事業や行為を適法に行うことを許容・認可する行為であり、主に許可、認可、登録、届出、免許、指定などの形態をとります。特定業種においては、これらの許認可がなければ事業活動そのものが違法となるため、M&Aや事業承継の場面では、極めて重要な論点です。
許認可の承継とは、こうした許認可を、M&Aや事業承継の過程で、新しい経営主体や法人へ適切に引き継ぐプロセスを意味します。

本記事では、許認可の概要、承継可能性とスキーム別の違い、行政手続の基本パターンと実務対応、実務上の留意点、事例などについて、わかりやすく解説します。

※本記事に記載されている内容は現行制度上のものであり今後改正等で変更される可能性があることにご留意ください。

このページのポイント

~許認可の承継とは?~

許認可の承継は、M&Aや事業承継で新経営主体に許認可を適切に引き継ぐ手続きです。スキームにより承継可能性が異なり、株式譲渡では原則維持、事業譲渡は再取得が必要な場合が多いです。行政手続は届出制、承認制、再取得制に分かれ、事前の行政協議やデューデリジェンス、スケジュール管理が重要です。

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~その他 M&Aについて~

許認可の承継とは

許認可の承継とは、国や地方自治体などの行政機関が、特定の事業や行為を適法に行うことを許容・認可する行為である許認可について、M&Aや事業承継の過程で、新しい経営主体や法人へ適切に引き継ぐプロセスを意味します。

例えば、建設業、運送業、旅館業、医療業など、業種ごとに個別の法律で定められた要件があり、承継に際しては原則として再取得が必要な場合と、一定条件のもとで承継が認められる場合とに分かれます。これを正しく把握しないままスキームを選択すると、事業の停止や損害賠償リスクに直結します。

承継可能性とスキーム別の違い

許認可の承継については、株式譲渡事業譲渡会社分割のスキーム別で承継可能性が異なってきます。そこで、ここでは株式譲渡、事業譲渡、会社分割のスキーム別に承継可能性を説明してきます。

株式譲渡と許認可の承継

株式譲渡は、会社の所有権(株主構成)を変更するスキームであり、法人格そのものに変更はありません。そのため、法人に紐づけられた許認可は原則としてそのまま維持されます。

ただし、許認可の中には、実質的な支配者の変更(いわゆる「実質的変更」)があった場合に、行政庁への届出や変更承認を要するものも存在します。例えば、医療法人等の実質的支配者の変更に伴い、行政庁の承認や届出が必要な場合があります。

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事業譲渡と許認可の承継

事業譲渡は、会社の中の特定事業を切り出して第三者に譲渡するスキームです。この場合、法人格が変わるため、許認可も原則として無効になります。そのため、新たに事業を取得する側が、再度許認可を申請・取得し直す必要があります。
ただし、近年では中小企業庁などの施策により、経営力向上計画や事業再編計画を通じた「許認可の承継特例」制度が整備されており、一定条件を満たせば承継が認められるケースもあります。

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会社分割と許認可の承継

会社分割(吸収分割・新設分割)は、一定の事業部門を他社に承継させるための制度です。会社分割による事業移転については、分割契約書や計画書に明記されている事業の内容と、それに紐づけられた許認可を行政が判断し、承継を認めるケースがあります。
ただし、許認可によっては再取得が必要なケースも多く、あらかじめ管轄行政機関への確認が必要といえます。

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許認可の承継に際して必要となる行政手続

許認可の承継に際して必要となる行政手続は、大きく以下の3つに分類されます。

これらの分類は、許認可の法的性質や行政の裁量によって異なるため、事前の確認が不可欠です。順に説明していきます。

承継届出制

1つ目は承継届出制です。承継届出制は比較的簡易な手続であり、一定の書式に従った届出書を所定の行政庁に提出することで、従前の許認可の効力を新たな承継先に維持したまま引き継ぐことができます。
多くの場合、許認可の名義変更と位置づけられ、法人格が同一であり、かつ事業の継続性が担保されていることが要件となります。例えば、建設業許可や旅館業営業許可の一部では、届出だけで名義変更が可能なケースもあります。
ただし、様式不備や要件未確認によって受理されない事例もあり、実務的には行政庁への事前相談が推奨されます。

承認制

2つ目は承認制です。承認制の許認可では、形式的な届出にとどまらず、行政庁が内容を審査し、適格と認めた場合にのみ承継が認められます。審査対象には、人的構成(役員や責任者の経歴)、資本構成、設備体制、事業継続性、過去の法令違反歴などが含まれます。
例えば、医療法人の開設許可や社会福祉法人の施設運営許可などが該当し、承継に先立つ段階での申請書作成、補足資料の提出、そして公聴会対応など、複数の段階を要します。
タイミング次第では、許認可の空白期間が生じないよう、事前準備の段階で承認取得を進める必要があります。

再取得制

最後は再取得制です。再取得制とは、承継により法人や事業主体が変わった場合に、それまで有効だった許認可が無効となり、新たにゼロから許認可を取り直す必要がある制度です。
例えば、運送業、飲食店営業など、一部の業種では、事業譲渡の際に許認可の再取得が不可避です。この場合、旧事業者が一度廃止届を出し、新事業者が新規許可を取得するという二段階の手続が必要となります。

再取得には通常、審査期間が数ヶ月かかり、設備や人員の再検査、現地調査、過去の業務履歴の提出が求められ、実務的負担が非常に大きくなります。そのため、再取得が必要な場合は、移行期間の事業停止リスクや顧客離れの影響も加味したうえでスケジュールを調整しなければなりません。

上記の分類は、個別法令や許認可の種類ごとに異なります。また、同一業種であっても、自治体(都道府県・市区町村)によって判断基準が異なるケースも少なくありません。例えば、都道府県によっては、旅館業や飲食業の許認可承継に関する要件や書式が微妙に異なることがあります。
そのため、全国展開を行っている会社などでは、各自治体に個別確認を取ったうえで全体スケジュールを構築する必要があります。

経営力向上計画について

近年、特に中小企業の事業承継を促進するために、中小企業庁が推進しているのが「経営力向上計画」です。この制度は、中小企業が事業承継やM&Aにおいてスムーズに許認可を引き継ぐための枠組みを提供するものであり、行政庁による承認を受けることで、従来であれば再取得が必要な許認可についても、一定の条件下での承継を可能とする仕組みです。この制度を活用することで、従来なら事業譲渡が困難とされていた分野でも、計画的な承継が実現しやすくなります。ただし、制度の適用には条件があり、大企業や特定の業種では対象外となることもあるため、事前に適用可否を確認することが不可欠です。

また、経営力向上計画の認定自体が、金融機関や投資家への信用強化にもつながることから、M&A全体の成功率向上にも資する制度と言えます。
なお、経営力向上計画は中小企業向けの制度であり、事業再編計画とは適用対象や目的が異なる点にも留意が必要です。

経営力向上計画に必要な書類

申請にあたっては、承継の合理性を説明する計画書に加え、過去3期分の財務諸表、新旧の事業計画、役員・従業員の体制図、資格証明書、行政庁への意見書などが求められる場合があります。

手続期間

承認取得までの期間は、おおよそ30日〜60日が目安ですが、繁忙期や補足資料の要求がある場合は、さらに延長される可能性があります。

対象業種

旅館業、建設業、運送業、酒類製造業、消防設備業、警備業、調剤薬局など、多岐にわたる業種で適用可能です。

実務上の留意点

許認可の承継は、事業継続の生命線ともいえる重要な問題です。特に許認可を必要とする業種においては、適切な承継対応を怠れば、行政処分や営業停止、顧客からの信頼喪失といった致命的なリスクにつながることもあります。
そのため、単なる形式的な手続きと捉えるのではなく、M&Aや事業承継の全体設計の中核に位置付ける必要があります。

そこで、実務上で特に重要となるポイントを以下のとおり、具体的に整理して、順に説明します。

① デューデリジェンス(Due Diligence:DD)の徹底

許認可に関するデューデリジェンスは、単に許認可証の確認にとどまらず、その取得経緯、名義人、許認可の有効期限、附帯条件(例えば、定期報告義務や施設要件)、過去の行政処分歴、更新履歴、違反・指導実績など、包括的に洗い出す必要があります。特に前提となる設備基準や人員体制が維持されていない場合、承継後に取り消されるリスクもあるため、現地確認を含めた精査が重要といえます。

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② 行政との事前協議の実施

行政は、許認可の承継可否について、明文化されたマニュアルを持たない場合が多く、実務上の対応は個別の担当官の判断に左右されるケースが少なくありません。そのため、スキーム決定の前段階で行政に対して事前相談を行い、承継可能性の可否、必要書類、タイムラインなどについて具体的な指導を受けることが非常に重要です。特に管轄が複数にまたがる場合(本社と営業所の自治体が異なるなど)には、事前の擦り合わせが不可欠となります。

③ スケジュール管理の厳格化

許認可の承継手続には、必要書類の収集や申請書類の作成に加え、行政庁の審査期間も考慮する必要があります。場合によっては30日〜90日以上かかることもあり、クロージングや業務引継ぎのタイミングにズレが生じれば、実務上の混乱を招くおそれがあります。特に複数許認可が関与する事業では、各手続の並行管理や承認待ち期間の対応策をあらかじめ設計しておくことが求められます。

④ 従業員・役員体制の維持と引継ぎ

多くの許認可では、一定の資格を持った責任者(例えば、建設業の専任技術者、旅館業の衛生管理者、運送業の運行管理者など)が必要条件として定められています。承継に際してこれらの人材が退職・異動する場合、新たな候補者の確保と、必要な資格取得や行政への事前届出が必要になります。また、承継前後の事業運営において、責任者が一定期間重複して業務に携わる引継ぎ期間を設けることも有効です。

⑤ 契約書への明示とクロージング条件の設定

許認可の承継可否が不確定な状態でM&A契約を締結する場合には、契約書中に許認可の承認取得をクロージング条件とする条項を設けておくことが必要です。これにより、承認取得が不調に終わった場合に契約の解除が可能となり、リスクを最小限に抑えることができます。また、引渡し日以降の業務開始可否を明確にする停止条件付きクロージングなどの工夫も検討することに留意が必要です。

以上の実務上の留意点を適切に実践することにより、許認可の承継によるリスクを最小化し、スムーズな事業承継・M&Aを実現することができます。とりわけ、行政との連携、スキーム選定、関係者の合意形成が成功の鍵といえます。

事例紹介(業種別の許認可承継パターン例)

最後に業種別の許認可承継の事例を参考例として紹介します。

建設業

建設業法に基づく許可は、法人単位で付与されるため、株式譲渡であれば承継可能です。ただし、経営業務の管理責任者や専任技術者などの継続性が求められます。

運送業(貨物・旅客)

運送業に必要な許可(一般貨物運送事業、旅客自動車運送事業等)は、原則として再取得が必要です。ただし、経営力向上計画による特例を活用することで、承継可能な場合もあります。

医療・介護業

医療法人、社会福祉法人の許認可は法人格に紐づいているため、吸収合併や株式譲渡のスキームを用いて承継することが多い。ただし、都道府県知事の事前承認が必要です。

旅館業

旅館業法に基づく営業許可は、施設の設備基準、衛生管理者の配置なども含めて再審査が必要です。建物の構造や立地によっては、新設申請と同等の手間がかかる場合もあり、特に消防法や建築基準法に適合しない建物については再取得が困難なケースもあります。

まとめ

許認可の承継は、M&Aや事業承継における実務的かつ法的に重要な論点です。特に事業譲渡や会社分割など法人格が変わるスキームでは、個別許認可の承継可能性を早期に確認し、必要に応じて特例措置の活用を検討する必要があります
実務上は、行政庁との密な連携とデューデリジェンスの徹底、そしてスケジュール管理が成功の鍵といえます。
そのため、M&Aにおいて「許認可の承継」も考慮して検討する際には、弁護士やM&Aの専門家などに事前に相談して進めることが重要です。

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よくある質問

  • 許認可の承継とは何ですか?
  • 許認可の承継とは、M&Aや事業承継の過程で、新しい経営主体に許認可を適切に引き継ぐ手続きです。
  • 株式譲渡と事業譲渡で許認可の承継はどう違いますか?
  • 株式譲渡は法人格が変わらないため原則許認可が維持されますが、事業譲渡は法人格が変わるため原則再取得が必要です。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社執行役員 コーポレートアドバイザリー部長公認会計士梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 執行役員 コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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