益金とは? 収益・損益との違いや算入・不算入のルールについて解説

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益金について

法人の所得を計算し、法人税額を算出するうえで欠かせない知識が「益金」です。会計上の「収益」と混同されがちですが、両者は法人税法上の定義や範囲が異なります。この違いを理解しないまま決算・申告を行うと、税額の計算ミスにつながりかねません。

ここでは、益金の概要や、益金算入・益金不算入に関する定めについて解説します。


益金とは?

益金とは イメージ

益金とは、法人税を計算するうえで課税対象となる収益のことです。法人税法では、企業の資産を増加させる取引のうち、法令で定められた一部の例外を除いたものが益金と定義されています。

なお、益金は、企業会計で用いられる「収益」とは意味が異なるものです。法人税の課税所得は、益金から税法上の費用である「損金」を差し引いた「益金-損金」という式で計算されます。

益金と収益の違い

益金は税法上の概念であり、収益は会計上の用語を指します。どちらも企業の資産を増加させる点は共通していますが、その目的と範囲が異なります。

会計上の「収益」は、企業の経営成績を株主などの利害関係者に正しく報告するために用います。一方で、税法上の「益金」は、課税の公平性を担保する目的で法人税額を算出するために使われる概念です。

この目的の違いから、会計上は収益として計上されても、税法上は課税対象とならない「益金不算入」項目が存在します。具体例として挙げられるのは、他の法人から受け取る配当金(受取配当金)や、納め過ぎた法人税の還付金などです。

このような会計と税務のズレがあるため、決算で算出された利益と税法上の所得は一致しません。法人税を正しく計算するには、両者の差を調整する「申告調整」という手続きが必要です。

益金と損金の違い

益金が法人税を計算するうえでの「収益」であるのに対し、損金は法人税計算上の「費用」にあたるものです。会計上の「費用」と税法上の「損金」も、その内容は似ていますが完全に一致するわけではありません。

法人税法では、課税の公平性を保つ観点から、損金として認められる費用の範囲や計上できる時期が限定されています。 そのため、会計上は費用として処理されても、税務上は損金として認められない「損金不算入」の項目が存在します。

なお、代表的な損金不算入項目として、下記のようなものが挙げられ、これらについては損金算入できる金額に制限がかかります。

  • 役員報酬(法人税法 | 第34条)
  • 寄付金(法人税法 | 第37条)
  • 交際費(法人税法 | 第25条の2)
  • 減価償却費(法人税法 |第31条)

また、下記のようなものについては、基本的にはすべて損金不算入となります。

  • 同族会社との不当取引に係る費用(法人税法 | 第132条)
  • 法人税・住民税などの税金(法人税法 | 第38条)

益金算入に関する定め

益金算入とは、会計上の収益としては計上しない、あるいは異なるタイミングで計上するものを、税務計算上「益金」として所得に加算する手続きのことです。法人税法では、どのような取引が益金に含まれるか、またどの時点で益金として計上すべきかが明確に規定されています。

益金算入の対象となるもの

益金に算入すべき収益として、資本等取引以外の取引から生じるものが包括的に定められています。具体的には、主に以下の5つのケースが該当します。

資産の販売

自社が製造した製品や仕入れた商品、あるいは提供するサービスなどを販売して得られる収益は、益金に算入されます。これは会計上の「売上高」に相当するもので、一般的には会計処理と税務処理が一致することが多い項目です。

税務上、益金として計上するタイミングは、原則としてその商品や製品の所有権が買い主に移転した「引渡日」基準で判断されます。

有償または無償による資産の譲渡

土地や建物、機械装置といった固定資産や、保有する有価証券などを譲渡した際に得られる収益も、益金の対象です。有償で譲渡した場合は、その売却額から帳簿価額を差し引いた譲渡益が益金となります。特徴的なのは、無償で譲渡した場合でも、その資産の時価に相当する金額から帳簿価額を差し引いた金額が益金として算入される点です。

これらの収益は、損益計算書では「営業外収益」や「特別利益」として計上されるのが一般的で、税務上の益金計上時期は、原則としてその資産を引き渡した日となります。

有償または無償による役務の提供

有償でサービスを提供した場合はその対価が益金となり、無償で提供した場合でも、そのサービスの時価に相当する金額が益金として扱われることがあります。

例えば、請負工事やコンサルティング、ソフトウェア開発といった役務(サービス)の提供によって得られる報酬は益金です。このほか、貸付金の受取利息や、不動産の賃貸による賃貸料なども含まれます。

これらの収益は損益計算書上、「売上高」や「受取利息」などの勘定科目で処理され、益金算入のタイミングは原則として役務の提供が完了した日です。

無償による資産の譲受け

取引先などから資産を無償で譲り受けた場合、原則としてその資産の時価に相当する金額が「受贈益」として益金に算入されます。具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 債権者からの債務免除
  • 取引先からの無償提供(例:販売コーナー設置費用の負担)
  • 広告宣伝用資産の無償提供(用途により額が異なる)
  • 国や地方公共団体から交付される補助金や助成金

ただし、特定の設備投資などに充てることを目的とした補助金については、受け取った事業年度に一度に課税される負担を軽減する目的で「圧縮記帳」という会計処理が可能です。この処理を行うことで、課税を将来に繰り延べられます。

その他の取引で資本等取引以外による収益

法人税法では、これまで挙げた取引以外にも、資本等取引(増資や減資、自己株式の取得・処分など)を除いたすべての取引から生じる収益は、原則として益金に算入すると定めています。これは包括的な規定であり、収益の計上漏れを防ぐ役割を果たします。

代表的な例としては、保険契約の満期や解約によって受け取る保険金・解約返戻金が、支払った保険料の総額を上回る場合の差額(保険差益)などです。

益金算入のタイミングの判断基準

法人税法では、益金を計上するタイミングについて「権利確定主義」という考え方を原則としています。これは、収益を得る権利が法的に確定した事業年度に益金を計上すべきだとするもので、実際に代金を受け取ったかどうかは問いません。

もっとも、実務上は請求書の発行日や入金日を基準に収益を計上してしまうケースも少なからず認められます。この処理による課税期間のズレが発覚すると、税務調査で修正申告を求められるだけでなく、延滞税や過少申告加算税といった追徴課税まで発生しかねません。

ここで、益金算入のタイミングで注意を要するケースをいくつか確認してみましょう。

判断基準 税務上の益金算入との関係
商品を引き渡した日 所有権が買い主に移転する日
→〇原則的な益金算入日
請求書を発行した日 請求処理を行った日
→✖ 原則に該当しない
入金日 実際に代金を受け取った日
→✖ 原則に該当しない

なお、建設工事のように長期間にわたる取引や、分割で代金を受け取る割賦販売など、一部の取引については、例外的な収益計上基準(工事進行基準や延払基準など)の適用が認められる場合があります。これらは契約内容などに応じて個別に判断する必要があるため、専門家への確認が必要です。

益金不算入に関する定め

益金不算入とは、会計上は「収益」として計上されるものの、法人税法上は課税所得の計算に含めない(益金に算入しない)ものを指します。これは、まだ実現していない利益に課税するのを避けたり、同じ所得に対して二重に課税されたりする不合理を無くすために設けられた規定です。

代表的な益金不算入項目とその理由を挙げると、下の表のとおりとなります。

対象 理由
資産の評価益
  • 保有資産の時価上昇による見かけ上の利益
  • 法人税法第25条により益金不算入
受取配当金
  • 他法人が支払った配当
  • 配当支払法人でも課税されており、二重課税防止のため益金不算入
税金の還付金
  • 本来損金不算入で支払った税金の返還
  • 整合性を保つため益金不算入(例外あり)

これらの項目は、法人税法で個別にその範囲や条件が定められています。

資産の評価益

資産の評価益とは、企業が保有する土地や有価証券などの資産の時価が、帳簿上の価額(簿価)を上回った場合の差額のことです。この評価益は、実際に資産を売却して利益が確定したわけではない「未実現利益」とみなされます。そのため、法人税法の規定により、原則として益金の額に算入されません。会計上も原則として収益として認識しないため、資産の評価益は「税務と会計の考え方が一致する項目」といえます。
とはいえ、これは原則論にすぎません。会社更生法や民事再生法の適用に伴う資産の評価替えなど、法令で定められた特定の状況下では、例外的に評価益が益金として課税対象になる場合があるのです。

受取配当金

受取配当金とは、法人がほかの株式会社から受け取る剰余金の配当や、投資信託の収益分配金などを指す項目です。法人税法では、この受取配当金について益金不算入制度が設けられています。配当の原資となる利益には課税があることを考慮し、受け取る側での課税によって二重課税されてしまうのを排除しようとするのが本制度の目的です。

ただし、すべての受取配当金が全額益金不算入となるわけではありません。益金不算入となる金額は、配当を支払う法人の株式をどのくらい保有しているか(持株比率)によって、下の表のように区分されます。

区分 条件 不算入割合 負債利子の控除
支配目的 完全子法人株式等 株式保有率100% 100% なし
関連法人株式等 株式保有率3分の1超 あり
配当目的 非支配目的株式等 株式保有率5%以下 20% なし
その他株式等 上記に該当しない株式等 50% なし
参考:Ⅱ 受取配当等の益金不算入制度の見直し

なお、外国法人からの配当や、自己株式として取得されることが予定されていた株式に係るみなし配当などについては、益金不算入の対象外となる点に注意しなければなりません。

税金の還付金

税金の還付金とは、法人税の過納や控除過剰をもとに税金の返還を受けるものです。一般的に、支払時に損金として認められない税金(法人税、法人住民税、所得税など)の還付金は、益金に算入しないと定められています。

一方で、事業税や固定資産税、消費税(税込経理の場合)のように、支払時に損金算入が認められる税金の還付金は、益金として計上する必要があります。

また、還付金と共に支払われる利息相当分の「還付加算金」も、益金として扱わなければなりません。還付を受ける際は、還付加算金と還付金本体を明確に区別して処理することが重要です。

まとめ

正しい税務申告のためには、会計上の利益と税法上の所得の違いを理解し、個々の取引を適切に処理することが不可欠です。
特にM&Aや複雑な資産譲渡においては、益金の判断が企業価値評価や最終的な手取り額に大きく影響します。できるだけ専門家に相談し、個別の事例について「間違えやすい算入のタイミング」や「益金不算入のルール」を提示してもらうと良いでしょう。

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よくある質問

  • 益金と収益の違いは何ですか?
  • 収益は会計上の概念で経営成績の報告目的、益金は法人税計算の課税ベースであり課税の公平性を担保します。
  • 益金算入の対象にはどのような取引がありますか?
  • 資産販売や資産譲渡、役務提供、無償受贈益など資本等取引以外で資産増加となる取引が益金算入対象です。
  • 益金不算入となる代表例は何ですか?
  • 資産の評価益や受取配当金、法人税等の還付金など二重課税回避や未実現利益に該当する項目です。
  • 益金算入のタイミングはどのように判断しますか?
  • 権利確定主義が原則で、商品引渡日や役務提供完了日など法的に収益が確定した事業年度に計上します。

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