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M&Aにおける独占交渉権について
M&Aにおける独占交渉権は、買い手が売り手と一定期間だけ排他的に交渉できる権利です。通常は基本合意書で付与され、期間は2〜3か月程度が一般的。独占の実効性確保のため違約金を設けることが多く、日本に明確基準はなく個別合意で決定します。優先交渉権は並行交渉を許す点で異なり、フィディシャリー・アウト条項が用いられる場面もあります。
複数候補が競うM&Aでは、買い手はライバル不在の環境でDDと交渉を進めたい一方、売り手は最高条件を探りたいという綱引きが生じます。そこで用いられるのが「独占交渉権」。これは一定期間、売り手が当該買い手とだけ交渉することを約する仕組みで、実務では基本合意書に明記され、違約金で実効性を担保します。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、独占交渉権の概要、基本合意書との関係、優先交渉権との違い、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説します。独占交渉権についての理解を深めるために、本記事をお役立てください。
M&Aにおける独占交渉権
M&Aにおける独占交渉権とは、買い手が売り手に対して、自分とだけ交渉を行うことができる権利のことをいい、単独交渉権とも呼ばれています。独占交渉権は、買い手が売り手に対して持つ権利で、売り手が買い手に対して独占交渉権を持つことはありません。
M&Aでは、さまざまな買い手と売り手候補を吟味して、いくつかの会社と交渉を行います。そのなかで最も条件がよい会社に絞るとともに、他にもっとよい条件を提示する会社がないか探します。
売り手は、複数の買い手と並行して交渉する必要がありますが、買い手としてはライバルがいないほうが交渉しやすいと考えます。そのため、買い手は、ある程度の合意が固まった時点で独占交渉権を売り手から与えてもらい、売り手が自分とだけ交渉するように求めます。
独占交渉権を得ると、それ以降売り手は他の買い手候補会社と交渉できなくなり、独占交渉権を与えた買い手とだけ交渉しなければなりません。
これにより、デューデリジェンスの前に独占交渉権を付与することで、デューデリジェンス中に売り手が他の会社と交渉してしまい、デューデリジェンスのコストが無駄になるリスクをなくすことが可能となります。
独占交渉権の期間
まずは独占交渉権の一般的な期間について、説明します。
M&Aにおける独占交渉権の期間は、2ヵ月から3ヵ月程度が実務上、一般的です。もちろん1ヵ月など短い期間にすることも、長めに6ヵ月程度にすることも可能です。ただし、一概に長ければよい、または短ければよいのではなく、それぞれのM&Aスケジュールに適した期間を設定することが重要です。
実務上は、売り手に対してデューデリジェンスを行い、その結果をもとに最終交渉を行い、最終契約書を締結するのに必要と考えられる期間に設定するのが適しています。デューデリジェンスの範囲や深度をどれくらい行うのか、最終交渉はスムーズにいきそうかなどを見極めて、独占交渉権の期間を設定することが重要です。
独占交渉権の法的な拘束力
次にM&Aの独占交渉権は、法的拘束力を課することが重要です。約束を破っても罰則がないなら、売り手は独占交渉権を反故にして他の買い手と交渉しても、何も不利なことはないでしょう。
ただし、M&Aの独占交渉権に対して、具体的にどのような法的拘束力を持たせるのかは実務でも難しい問題です。
実務上は、売り手が権利を反故にした場合、買い手が違約金を請求できるようにすることが一般的です。しかし、違約金をどれくらいに設定するのかは、買い手と売り手がしっかり交渉し、お互いが合意できる金額に設定する必要があります。
独占交渉権における違約金の額は、アメリカでは譲渡価格の1%から5%程度が通例といわれていますが、日本では明確な基準は存在しません。デューデリジェンスにかかる費用などを勘案して、個別に額を決めることが多いです。
独占交渉権と基本合意書との関係
M&Aの独占交渉権は、基本合意書の締結時に付与されるのが実務上、一般的です。M&Aの独占交渉権をうまく活用するためには、基本合意書の概要、独占交渉権と基本合意書の関係を知っておくことが重要です。それぞれ順に説明します。
基本合意書
基本合意書とは、M&Aの交渉段階である程度の合意が固まったときに、そこまでの合意内容を明文化する書面をいいます。買い手と売り手の経営者同士が面談し、お互いこれから本格的なM&Aの成立に向けて進む意思が固まった時点で作成します。
基本合意書に記載する内容に法的な規定はありませんが、一般には買収予定額や買収のスキーム、譲渡の予定日や今後のスケジュールなどを記載します。ここまでの合意内容に関する認識を統一するとともに、これから本格的にM&Aの成立に向けて進んでいく意思確認の意味合いもあります。基本合意書に独占交渉権も記載しておけば、買い手は売り手に対して独占的に交渉することができます。
独占交渉権と基本合意書との関係
M&Aにおいて、買い手に独占交渉権を与えるタイミングは特に決まっていませんが、通常基本合意書に独占交渉権を記載して権利を付与します。基本合意書の記載内容は基本的に法的拘束力を持ちませんが、独占交渉権は例外的に法的拘束力を持たせるのが一般的です。約束を破って他の買い手と交渉すると、損害賠償や違約金などを請求される場合があります。基本合意書を締結した後は、買い手は多大なコストをかけて売り手のデューデリジェンスを行います。基本合意書には、売り手がデューデリジェンスに誠実に対応する条項を盛り込むのが一般的です。買い手としては、この時点でほぼ確実にこの売り手とM&Aを締結できる見込みがなければ、コストをかけてデューデリジェンスを行うことが無意味になります。デューデリジェンスへの協力義務が盛り込まれる基本合意書において、同時に独占交渉権も付与するのは買い手にとって重要です。
基本合意書に関する売り手のリスク
独占交渉権を基本合意書に盛り込むと、譲渡側の売り手は平行して買い手以外の第三者と交渉できません。その結果、以下のリスクが生じます。
- より高い金額や条件のよいオファーがきても交渉できない
- 譲受側の買い手との交渉が不成立になると、第三者と最初から交渉する必要があるので売却までにより時間がかかる
基本合意書に独占交渉権を必ずしも盛り込む必要はありません。売り手の交渉力やM&Aプロセスを考慮して、盛り込むかどうか決定しましょう。
基本合意書に関する買い手の重要性
一方、買い手は、独占交渉権を盛り込むと、以下の点において重要性があります。
- 売り手の本気度を確認できる
- デューデリジェンス費用を無駄にする可能性が下がる
売り手の本気度が低い状態で最終契約交渉を実施した場合、他社からよりよいオファーがくるとその買い手へ売却することも考えられます。すると、デューデリジェンスの費用も無駄になってしまいます。綿密なデューデリジェンスを行うためにも、買い手は基本合意書に独占交渉権を盛り込むのが一般的です。
フィディシャリー・アウト(Fiduciary Out)条項とは
ここで、アメリカの会社とM&Aをする際には知っておくと良いものとしてフィディシャリー・アウト(Fiduciary Out)条項というものが存在します。フィディシャリー・アウト(Fiduciary Out)条項とは、アメリカで主に普及されているもので、売り手が第三者からより魅力的なオファーを受けたとき、買い手は売り手の請求に応じて買収条件の見直しを誠実に協議する条項をいいます。独占交渉権を現在の買い手に与えたために、売り手がよりよいオファーを逃すのは株主利益を毀損していると主張される可能性があります。そこで、売り手の取締役が善管注意義務違反とならないために、この条項を盛り込むこともあります。
独占交渉権と優先交渉権との違い
M&Aにおいては、基本合意の時点で買い手に独占交渉権を与えるのが一般的ですが、売り手がよりよい条件を模索するために他の買い手候補とも交渉を継続したい場合は、優先交渉権を付与することもあります。
独占交渉権と優先交渉権は似ているようで意味が違いますので、その違いを解説していきます。
優先交渉権
M&Aにおける優先交渉権とは、売り手が複数の買い手候補と交渉している場合において、ある買い手が他の買い手候補より優先的に交渉できる権利のことをいいます。
例えば、優先交渉権を持つA社が10億円での買収を提案しているときに、後からB社が同じく10億円での買収を提案してきた場合、A社がB社より優先して交渉できます。しかし、B社がA社より有利な条件(15億円)での買収を提案してきた場合は、売り手はB社と交渉できます。優先交渉権を与える買い手候補の数は、1社でも複数でも可能です。
独占交渉権との違い
M&Aにおける独占交渉権と優先交渉権の最も大きな違いは、売り手が他の買い手候補と交渉できるかどうかです。優先交渉権はあくまで交渉の優先権を与えるものであり、売り手は同時進行で他の買い手候補を探すことも可能です。
一方、特定の買い手に独占交渉権を付与すると、売り手は他の買い手候補と一切交渉できなくなります。独占交渉権は独占的な権利を与えるものなので、当然複数の買い手に付与できませんが、優先交渉権は、複数の買い手に同時に付与できます。
独占交渉権と優先交渉権のメリット・デメリット
買い手としては、独占交渉権を主張すべきか、優先交渉権にすべきかが重要な選択ともいえます。どちらの権利も主に買い手におけるリスクヘッジのために付与するものなので、売り手は可能ならば付与せずに他の買い手と交渉できる余地を残しておきたいと考えます。
また、M&Aにおける独占交渉権や優先交渉権は、買い手・売り手にとってお互い利益相反になる面があります。独占交渉権と優先交渉権のどちらを付与するのか、その内容をどうするかは非常に重要な問題で買い手と売り手の間で揉める原因にもなり得ます。
そのため、M&Aの交渉をスムーズに進めるためには、独占交渉権・優先交渉権それぞれのメリットとデメリットを把握し、買い手・売り手双方が納得できる条件を模索することが重要です。
そこで、ここでは独占交渉権と優先交渉権の主なメリットとデメリットについて、買い手と売り手のそれぞれの視点から解説します。
独占交渉権のメリット
まずは独占交渉権のメリットについてです。
買い手にとっては、自社以外の買い手候補が交渉する心配がないので、デューデリジェンスなどに安心してコストをかけられるのがメリットといえます。
コストをかけてデューデリジェンスを行ったにもかかわらず、売り手が他の買い手とM&Aを締結してしまう事態を避ける意味でも、独占交渉権の付与は買い手にとって重要です。
一方、売り手にとっては、買い手に安心感を与え、1社だけと誠実に向き合って交渉を進める意思表示ができる点がメリットとして挙げられます。
売り手は、この買い手に対して不満はないが、もっとよい買い手が現れるかもしれないと独占交渉権を付与せずに進めたいと考えることもあります。
しかし、こうした考え方で交渉してしまうと、買い手が真剣にM&Aを検討できなくなる可能性もあるので、買い手と売り手双方の利益を考慮することが重要です。
独占交渉権のデメリット
次に独占交渉権のデメリットについてです。
買い手にとっては、独占交渉権を付与したことで損をする要因は特にありません。基本合意の締結の際は、できるだけ独占交渉権を付与するように求めていくことが重要です。
一方、売り手にとっては、複数の買い手候補と比較した交渉ができなくなるので、自分の立場だけを考えればデメリットが大きいといえます。
特によりよい条件を提示する買い手が出てきた場合は、独占交渉権が大きな重荷となります。売り手は、独占交渉権を付与する前に買い手候補をしっかりと絞り込むことが重要です。
優先交渉権のメリット
続いて、優先交渉権のメリットについてです。
買い手にとっては、優先交渉権によって優先的に交渉できるメリットはありますが、独占交渉権ではなくあえて優先交渉権を選ぶメリットは特にありません。ただし、独占交渉権よりも売り手からの合意を得やすいのは、買い手にとってメリットとも考えられます。
一方、売り手にとって、優先交渉権は、他の買い手候補と引き続き交渉ができるので、メリットの大きい選択です。特に他の買い手候補とまだ交渉の余地がある場合は、特定の買い手に独占交渉権を与えるとリスクが生じる可能性があります。
他の買い手候補の存在を匂わせることによって、買い手同士の競争を促す効果を期待できるのも、売り手にとってのメリットといえます。
優先交渉権のデメリット
最後に優先交渉権のデメリットについてです。
買い手のデメリットは、売り手が他の会社と交渉を進めてしまう可能性です。
一方、売り手にとって、独占交渉権と比べたときの優先交渉権におけるデメリットは特にないといえます。ただし、それでも特定の買い手に優先的な権利を与えるので、交渉の選択肢が減るのはデメリットです。買い手が独占交渉権を要求してきたのに、それを拒否して優先交渉権にとどめた場合、買い手の買収意欲をそぐ可能性もあります。1社に対して本格的な交渉をしたい場合は、独占交渉権を付与したほうが買い手に安心感を与えることができます。
まとめ
独占交渉権は、DDコストの無駄や横取りを避けたい買い手に有効で、通常は基本合意書で付与・拘束力を明確化します(違約金は個別合意)。期間は案件のDD範囲・最終交渉の難度から逆算して2〜3か月が標準。一方、売り手は好条件の見落としリスクがあるため、優先交渉権を選ぶ選択肢や、より有利提案出現時の扱い(フィディシャリー・アウト)を設計に織り込むことが重要です。独占か優先かは、プロセスの成熟度・競争環境・双方のリスク許容度によって最適解が変わります。本文の論点を基に、自社の目的とスケジュールに適合した条項設計を行いましょう。
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よくある質問
- M&Aにおける独占交渉権とは何ですか?
- M&Aにおける独占交渉権とは、買い手が売り手に対して、自社とだけ交渉を行うよう求める権利であり、単独交渉権とも呼ばれます。これはあくまで買い手が売り手に対して持つ権利であり、売り手が買い手に対して独占交渉権を持つことはありません。独占交渉権が付与されると、売り手は期間中、他の買い手候補と交渉できず、その買い手との交渉に専念することになります。
- 独占交渉権はなぜM&Aで重視されるのですか?
- M&Aでは、売り手が複数の買い手候補と並行して交渉を進めるのが一般的ですが、買い手からすればライバルがいない方が条件交渉やデューデリジェンスを進めやすくなります。そのため、一定の条件面で合意が固まった段階で、買い手は売り手から独占交渉権を付与してもらい、自社とだけ交渉するよう求めます。独占交渉権を付与することで、デューデリジェンス中に売り手が他の買い手と交渉してしまい、投入したコストが無駄になるリスクを軽減できる点が、買い手にとって重要な理由です。
- 独占交渉権の期間はどの程度に設定するのが一般的ですか?
- 実務上、独占交渉権の期間は2〜3ヵ月程度に設定されることが多く、1ヵ月のように短くすることも、6ヵ月程度の長期にすることも可能です。ただし、一律に長い・短いが良いわけではなく、個々のM&Aスケジュールに適した期間を設定することが重要です。具体的には、売り手に対するデューデリジェンスの範囲や深度、最終交渉がスムーズに進みそうかといった点を踏まえ、最終契約書締結までに必要と見込まれる期間を基準に決めるのが適切とされています。
- 独占交渉権にはどのような法的拘束力を持たせるのが一般的ですか?
- 独占交渉権は、売り手が約束を守らず他の買い手と交渉してしまうと、買い手側のデューデリジェンス費用などが無駄になる可能性があります。そのため実務上は、独占交渉権を定める際に、売り手が約束を反故にした場合には買い手が違約金や損害賠償を請求できるような条項を設け、一定の法的拘束力を持たせることが一般的です。なお、違約金の水準について日本には明確な基準はなく、デューデリジェンスにかかる費用などを勘案して個別に設定されます。
- 独占交渉権と基本合意書(MOU)との関係はどのようなものですか?
- M&Aにおいて独占交渉権は、基本合意書を締結するタイミングで付与されるのが一般的です。基本合意書自体は、買収予定額やスキーム、スケジュールなどそれまでに合意した内容を明文化し、今後本格的に成約に向けて進む意思を確認する書面で、多くの条項は法的拘束力を持たないノンバインディングとされます。一方で、独占交渉権については例外的に法的拘束力を持たせることが多く、基本合意書の中で独占交渉権条項とデューデリジェンスへの協力義務をセットで規定することで、買い手が安心してコストを投下できる枠組みとするのが実務上一般的です。
- 基本合意書に独占交渉権を盛り込む場合、売り手側にはどのようなリスクがありますか?
- 売り手が基本合意書で買い手に独占交渉権を付与すると、その期間中は他の買い手候補と並行して交渉できなくなります。その結果、より高い買収金額や好条件のオファーが後から提示されても応じられない、あるいは独占交渉権を付与した買い手との交渉が不成立になった場合に、別の買い手候補との交渉を一からやり直す必要があり、売却完了までの期間が長期化する、といったリスクが生じます。そのため、売り手は自社の交渉力やプロセスの状況を踏まえ、独占交渉権を付与するかどうか慎重に判断する必要があります。
- 優先交渉権とは何ですか?独占交渉権との違いは何でしょうか?
- 優先交渉権とは、売り手が複数の買い手候補と交渉している場合に、特定の買い手に他の候補よりも優先的に交渉できる権利を与えるものです。例えば、A社が優先交渉権を持って10億円で買収提案している状況で、同条件の10億円を提示するB社が現れた場合、売り手はA社との交渉を優先しなければなりませんが、B社がより有利な条件(15億円など)を提示した場合には、B社との交渉に進むことも可能です。一方、独占交渉権を与えた場合、売り手は期間中、他の買い手候補と一切交渉できなくなり、権利を与えた買い手とのみ交渉する義務を負います。また、優先交渉権は複数の買い手に同時付与することが可能ですが、独占交渉権は性質上一社にしか付与できない点も大きな違いです。
- 独占交渉権と優先交渉権には、それぞれどのようなメリット・デメリットがありますか?
- 独占交渉権は、買い手にとっては他の競合を気にせずデューデリジェンスにコストを投下できる安心感が最大のメリットであり、売り手側には特定の買い手に誠実に向き合う意思表示となる一方、他の買い手と比較交渉できなくなるため、より高条件のオファーや買い手候補を取り逃がすリスクがデメリットとなります。優先交渉権は、買い手にとって独占交渉権ほどの保護は得られない代わりに、売り手から合意を得やすい点がメリットです。売り手にとっては、他の買い手候補と交渉を続けながら優先権を付与できるため、条件競争を促しやすい一方で、特定の買い手に一定の優先権を与えることで交渉の選択肢がやや狭まる面もあります。どちらの権利も、買い手と売り手の利害が対立しやすいテーマであり、条件次第では交渉が難航する原因にもなり得るため、双方が納得できる落としどころを模索することが重要です。
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